新規登録
ナンバーの付いていない自動車(新車・中古車)を公道で利用するときに必要な手続きです。
新規登録の申請
登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書、第十五条の二第五項、第十六条第二項若しくは第八項の一時抹消登録証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
- 車名及び型式
- 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
- 原動機の型式
- 所有者の氏名又は名称及び住所
- 使用の本拠の位置
- 取得の原因
法令に関しては、道路運送車両の第七条〜第十一の部分です。
新規登録の手続き
必要な書類
- 申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)
- 抹消登録証明書(ナンバーのついていない中古車のみ)
- 自動車通関証明書(輸入車のみ)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
- 定期点検整備記録簿
- 譲渡証明書(所有者が変わらないときは不要)
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
所有者・使用者が同一の場合、上記の1〜10の書類に加えて
- 印鑑証明書( 発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑( 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)
- 代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 委任状( 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 自動車保管場所証明書( 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
所有者・使用者が異なる場合、上記の1〜10の書類に加えて
- 所有者の印鑑証明書( 発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の印鑑( 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 所有者の委任状( 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
- 使用者の住所を証する書面( 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 使用者の印鑑( 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 使用者の委任状( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
- 使用者の自動車保管場所証明書( 使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発 行後1ヶ月以内のもの)
新車(輸入車or国産車)or中古車
申請者が車の所有者(本人)or代理人
所有者=使用者or所有者と使用者が別
など条件によって必要な書類が違ってきます。
また新規登録申請では『当該自動車を提示しなければならない』とありますが一定要件を満たすと車を持ち込む必要がなくなる等、わかりずらい点もあります。
新規登録を検討されている方は、手続き申請窓口にて自分はどの書類が必要か確認してから手続きに行きましょう。
手続き申請窓口
- 運輸支局
- 検査登録事務所
にて。