車体番号
車体番号は、自動車を特定する重要な符号で、フレーム部(車体)に打刻されています。
例
RA6-0000001
また車体番号は、自動車の製造メーカーもしくは国土交通大臣が指定した者以外は、自動車の車台番号を打刻できません!
そして車体番号は、移転登録や一時抹消登録などでナンバープレート(登録番号)が変わったとしても車体番号は変わることがありません。
原則として廃車になるまで同じ車体番号をします。
ただし職権による打刻等により、新たに打刻される場合も稀にあります。
法令に関しては、道路運送車両の第二十九条(車台番号等の打刻) の部分です。
輸入車の車体番号は、道路運送車両の第三十条(輸入自動車等の打刻の届出)の打刻) の部分です。